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確定申告に関して、よくあるご質問をまとめました。

 ※具体的なケースでの適用可否や計算方法、住宅以外の確定申告などについては、
 税務署の担当者や税理士などにご確認ください。

 

Q.確定申告はどうすればいいのですか?

  A.国税庁のHPの「確定申告書作成コーナー」をご利用ください。
    また、税務署、および確定申告相談会場でも可能です。

 

    国税庁HP確定申告書等作成コーナーはこちらです。
    併せて、確定申告の様式・手引きもご覧ください。
   
    税務署や確定申告相談会場では、担当者に確認しながら
    確定申告の書類を作成することができます。

 

Q.管轄の税務署はどこにあるのでしょう?

  A.国税庁HPから検索できます。

 

    税務署一覧(国税庁HP)はこちらです。
     東京都の税務署一覧     神奈川県の税務署一覧


     埼玉県の税務署一覧     千葉県の税務署一覧

 

     その他全国の税務署検索はこちらから

 

    通常の開庁時間は、月曜日から金曜日の午前8時30分〜午後5時です。
    なお、一部の税務署では、2月19日と2月26日に限り、
    日曜日も確定申告の相談及び申告書の受付を行います。
    詳しくはこちらをクリックしてください。

   その他、市役所や市民会館などに確定申告相談会場が特設されます。
    市の広報や、駅のポスター・看板などで告知されると思いますので
    注目してみてください。

 

Q.住宅ローン控除を受けるにはどんな書類が必要でしょうか?
  また、書類はどこで手に入りますか?

  A.必要となる書類は以下の通りです。

 

    1.登記事項証明書…法務局で発行されます
    2.売買契約書…契約時に受け取っていらっしゃるものです
    3.住民票…市役所等で発行されます
    4.ローンの年末残高証明書…金融機関(銀行等)から送られてくるものです
      もしお手元にない場合は、ローンを組まれている金融機関にお尋ねください
    5.控除金額の計算明細書…税務署や申告会場で配布されています


     <国税庁のHPのダウンロードページからダウンロードすることも可能です

 

Q.登記事項証明書を取るのに必要なものはありますか?

  A.法務局に備え付けの「登記事項証明書の交付請求書」に必要事項を記載し、
    手数料を添えてお申込みください。

 

   手数料は、請求書に登記印紙を貼って納付してください。
   (収入印紙ではありませんのでご注意ください。また、現金での納付はできません)
   登記印紙は、集配業務を行う郵便局等で販売していますが
   登記所内で販売しているところもありますので、ご確認の上、ご利用ください。

   尚、登記事項証明書を受け取るためには、住所ではなく地番が必要になります。
   お調べの上、法務局にお越しください。

 

   地番は、以下のものに記載されています。
    ・重要事項説明書(契約の際にお渡ししたもの)
    ・登記識別情報通知(法務局から送られてくる、目隠しシールが貼ってある書面)
    ・課税明細書(税事務所から送られてくる、固定資産税の納税通知書に同封のもの)
   どうしても分からなければ、法務局に備え付けの地図で調べることも可能です。

 

   詳しくは法務省HPの登記申請書等の様式についてをご覧ください。
   (ページ下部に「登記事項証明書等の請求書の様式及びその説明」がございます)

 

Q.忙しくて登記事項証明書を、地区の管轄法務局まで
  取りに行く時間がないのですが?

  A.地域管轄の法務局でなくとも、登記事項証明書を受け取ることが可能です。

 

   お住まいの管轄法務局ではなく、会社の近くの法務局などで受け取ることも可能です。
   その場合の申請方法は、管轄法務局で申請する場合と同じです。

 

   また、オンラインでの登記事項証明書請求も可能です。
   オンライン請求の詳細については、法務省の
   「オンラインによる登記事項証明書等の送付請求(不動産登記関係)について」
   をご覧ください。
   ※手数料納付後の送付となりますので、お早めに請求ください

 

Q.住宅ローンを使っていないのですが、確定申告が
  必要ですか?
  (前の住居を売却して新しい住居を買ったのですが…)
  (売却のみで購入していないのですが…)

 A.不動産を売却したときの譲渡所得がある方は、確定申告が必要です。
   また、譲渡損失がある方は、確定申告によって還付が受けられる場合もあります。

 

   詳しくは国税庁HPをご覧ください。
   マイホームを買い換えたとき  マイホームを売ったとき  土地建物を売ったとき
   譲渡所得の申告のしかた(記載例・参考事例)


    ※具体的なケースについては、税務署の担当者や税理士などにご確認ください。

   また、住宅資金の贈与を受けた場合は、申告が必要な場合があります。
   詳しくは国税庁HPをご覧ください。
   贈与税の申告の仕方 相続時精算課税(親から贈与を受けた場合等)

 

Q.会社で「年末調整をしているから確定申告はしなくてもいい」
  と聞いたのですが、本当に確定申告が必要ですか?

  A.通常、お勤めの方が住宅ローン控除を受けるとき、1年めは確定申告が必要です。
   2年めから年末調整で処理を行うことになります。


   お勤めの会社によって確定申告が必要ない理由などがあるかもしれませんので
   ご確認の上、必要に応じて確定申告を行ってください。

 

Q.確定申告の申告期限に間に合わないのですが、
  どうしたらいいでしょう?

  A.住宅ローン控除は、期間後も申請することが可能です。

 

   確定申告で税金を納める義務のない人で、確定申告によって税金が還付される場合は
   確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。
   遅れたことにより、還付金額が減らされることもありませんのでご安心ください。

   詳しくは国税庁HP還付申告ができる期間と提出先をご覧ください。

 

   確定申告で税金を納める義務のある人は、
   気がついたらできるだけ早く申告してください。

   この場合は、期限後申告として取り扱われ、無申告加算税が課されない場合もあります。
   詳しくは国税庁HP確定申告を忘れたときをご覧ください。


以上、簡単ではありますが、皆様の参考になれば幸いです。
今後とも長谷工アーベストをよろしくお願いいたします。

(長谷工アーベスト インフォメーションセンター)

 

【ご注意】
当記事は、税法上の規定を網羅することより、平易な言葉で表現することを重視しています。
具体的なケースでの適応の可否等につきましては、必ず税務署の担当者・税理士等にご確認くださいますよう、お願いいたします。
当記事の情報を利用して発生した損害等につきまして、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。